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社会保険労務士法人まほろば労務経営事務所
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ホーム›お知らせ›令和7年の労働安全衛生法改正により、50人未満事業場のストレスチェックが義務化へ
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2025年10月1日
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務とされました。 (令和7年5月14 日公布。施行日は「公布の日から政令で定める3年以内の日」。)
ストレスチェックの施行日、実施内容は未定。
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